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会社法第877条
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コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(審問等の必要的併合)
第877条
第840条
第2項(
第841条
第2項及び
第842条
第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第876条
(最高裁判所規則)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第878条
(裁判の効力)
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会社法第877条
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