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会社法第878条
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コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(裁判の効力)
第878条
第840条
第2項(
第841条
第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
第842条
第2項において準用する
第840条
第2項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第877条
(審問等の必要的併合)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第879条
(特別清算事件の管轄)
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会社法第878条
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