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会社法第881条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(疎明)
第881条
第2編第9章第2節
(
第547条
第3項を除く。)の規定による許可の申立てについては、
第869条
の規定は、適用しない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第880条
(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第882条
(理由の付記)
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会社法第881条
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