法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(疎明)

第881条  
第2編第9章第2節第547条第3項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第869条の規定は、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第880条
(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第882条
(理由の付記)


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