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会社法第894条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(監督委員の解任及び報酬等)
第894条
裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
第532条
第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第893条
(清算人の解任及び報酬等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第895条
(調査委員の解任及び報酬等)
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