法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(監督委員の解任及び報酬等)

第894条
  1. 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
  2. 第532条第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第893条
(清算人の解任及び報酬等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第895条
(調査委員の解任及び報酬等)
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