法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算人の解任及び報酬等)

第893条
  1. 裁判所は、第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
  2. 第524条第1項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  4. 第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第892条
(調査命令)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第894条
(監督委員の解任及び報酬等)
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