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会社法第969条
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コンメンタール会社法
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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(没収及び追徴)
第969条
第967条
第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、
没収
する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第968条
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第970条
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
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会社法第969条
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