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条文 編集

(利益準備金の額)

第28条
  1. 株式会社の利益準備金の額は、第2款及び第4節に定めるところのほか、法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。
  2. 株式会社の利益準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社計算規則第27条
(その他資本剰余金の額)
会社計算規則
第2編 会計帳簿
第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本
第4款 株式会社の資本金等の額の増減
次条:
会社計算規則第29条
(その他利益剰余金の額)
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