(利益準備金の額)
- 第28条
- 株式会社の利益準備金の額は、第2款及び第4節に定めるところのほか、法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。
- 株式会社の利益準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。
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