会社計算規則第29条
条文
編集(その他利益剰余金の額)
- 第29条
- 株式会社のその他利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
- 二 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
- 三 前2号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合 その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
- 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前3款及び第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
- 第27条第3項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
解説
編集関連条文
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