住宅の品質確保の促進等に関する法律

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住宅の品質確保の促進等に関する法律(最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 日本住宅性能表示基準 (第3条~第4条)

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第3条(日本住宅性能表示基準)
第4条(日本住宅性能表示基準の呼称の禁止)

第3章 住宅性能評価

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第1節 住宅性能評価 (第5条~第6条)

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第5条(住宅性能評価)
第6条(住宅性能評価書等と契約内容)

第2節 登録住宅性能評価機関 (第7条~第24条)

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第7条(登録)
第8条(欠格条項)
第9条(登録基準等)
第10条(登録の公示等)
第11条(登録の更新)
第12条(承継)
第13条(評価員)
第14条(秘密保持義務)
第15条(評価の業務の義務)
第16条(評価業務規程)
第17条(登録の区分等の掲示)
第18条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第19条(帳簿の備付け等)
第20条(適合命令)
第21条(改善命令)
第22条(報告、検査等)
第23条(評価の業務の休廃止等)
第24条(登録の取消し等)

第3節 登録講習機関 (第25条~第30条)

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第25条(登録)
第26条(欠格条項)
第27条(登録基準等)
第28条(登録の取消し等)
第29条(国土交通大臣による講習の業務の実施)
第30条(手数料)

第4章 住宅型式性能認定等

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第1節 住宅型式性能認定等 (第31条~第43条)

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第31条(住宅型式性能認定)
第32条(住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の特例)
第33条(型式住宅部分等製造者の認証)
第34条(欠格条項)
第35条(認証の基準)
第36条(認証の更新)
第37条(承継)
第38条(型式適合義務等)
第39条(特別な標章等)
第40条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)
第41条(認証の失効)
第42条(報告、検査等)
第43条(標章の禁止)

第2節 登録住宅型式性能認定等機関 (第44条~第57条)

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第44条(登録)
第45条(欠格条項)
第46条(登録基準等)
第47条(認定員)
第48条(秘密保持義務)
第49条(認定等業務規程)
第50条(適合命令)
第51条(改善命令)
第52条(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)
第53条(国土交通大臣への報告等)
第54条(認定等についての申請及び国土交通大臣の命令)
第55条(登録の取消し等)
第56条(国土交通大臣による認定等の実施)
第57条(手数料)

第5章 特別評価方法認定

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第1節 特別評価方法認定 (第58条~第60条)

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第58条(特別評価方法認定)
第59条(審査のための試験)
第60条(手数料)

第2節 登録試験機関 (第61条~第65条)

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第61条(登録)
第62条(欠格条項)
第63条(登録基準等)
第64条(試験員)
第65条(登録の取消し等)

第6章 住宅に係る紛争の処理体制

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第1節 指定住宅紛争処理機関 (第66条~第81条)

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第66条(指定住宅紛争処理機関の指定等)
第67条(業務)
第68条(紛争処理委員)
第69条(秘密保持義務等)
第70条(紛争処理の業務の義務)
第71条(説明又は資料提出の請求)
第72条(住宅紛争処理の手続の非公開)
第73条(申請手数料)
第74条(技術的基準)
第75条(指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令)
第76条(事業計画等)
第77条(区分経理)
第78条(報告徴収)
第79条(業務改善命令)
第80条(指定の取消し等)
第81条(国土交通省令への委任)

第2節 住宅紛争処理支援センター (第82条~第93条)

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第82条(住宅紛争処理支援センター)
第83条(業務)
第84条(支援等業務規程)
第85条(役員の選任及び解任)
第86条(事業計画等)
第87条(負担金の徴収)
第88条(区分経理)
第89条(監督命令)
第90条(支援等の業務の休廃止等)
第91条(指定の取消し等)
第92条(指定を取り消した場合における経過措置)
第93条(センターへの情報提供等)

第7章 瑕疵担保責任 (第94条~第97条)

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第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第96条(一時使用目的の住宅の適用除外)
第97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)

第8章 雑則 (第98条~第100条)

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第98条(国及び地方公共団体の措置)
第99条(権限の委任)
第100条(経過措置)

第9章 罰則 (第101条~第108条)

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第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条
第108条
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