住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条

法学コンメンタール住宅の品質確保の促進等に関する法律住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条

条文

編集

(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)

第97条  
住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第94条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。

改正経緯

編集

2017年民法改正に伴い、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への移行に伴い、目的物にある瑕疵について、それが注文主又は買主の主観(善意乃至悪意)に依らない旨を明確にするため、以下の改正がなされた。

(改正前)その他の住宅の隠れた瑕疵について
(改正後)その他の住宅の瑕疵について

解説

編集

目的物たる住宅にある瑕疵(民法改正において「(隠れたる)瑕疵」概念は、概ね民法第566条に定める「契約不適合」概念となったが、本法においては、継続して「瑕疵」の語を用いる。第95条第3項参照)について、担保責任の期間は、第95条により、10年であるところ、特約により20年まで伸長できが、逆に20年を超えることができない旨を定める。

瑕疵担保責任の規定が、消費者としての買主・注文主の権利を保護する一方、売主・請負主の無限の責任を負わせない趣旨の条項である。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第96条
(一時使用目的の住宅の適用除外)
住宅の品質確保の促進等に関する法律
第7章_瑕疵担保責任
次条:
第98条
(国及び地方公共団体の措置)
このページ「住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。