- 第4条(分別管理の方法)
- 第5条(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)
- 第6条(受益者集会の招集の場合における決定事項)
- 第7条(受益者集会参考書類)
- 第8条(議決権行使書面)
- 第9条(書面による議決権行使の期限)
- 第10条(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 第11条(受益者集会の議事録)
- 第12条(信託の併合に当たり明らかにすべき事項)
- 第13条(債権者の異議に関する公告事項)
- 第14条(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)
- 第15条(債権者の異議に関する公告事項)
- 第16条(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)
- 第17条(債権者の異議に関する公告事項)
第5章 受益証券発行信託の特例(第18条~第23条)
編集
- 第33条
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