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刑事訴訟法第115条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(女子の身体捜索)
第115条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第114条
(責任者の立会い)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第116条
(夜間執行の禁止)
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刑事訴訟法第115条
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