刑事訴訟法第116条
条文
編集(夜間執行の禁止)
- 第116条
- 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
- 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
改正経緯
編集2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。
- (改正前)差押状又は捜索状
- (改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
解説
編集参照条文
編集判例
編集
|
|