刑事訴訟法第117条
条文
編集(夜間執行可能な場所)
- 第117条
- 次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第1項に規定する制限によることを要しない。
- 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
- 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
改正経緯
編集2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。
- (改正前)差押状又は捜索状
- (改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
解説
編集参照条文
編集判例
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