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刑事訴訟法第117条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(夜間執行可能な場所)
第117条
左の場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、
前条
第1項に規定する制限によることを要しない。
賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
改正経緯
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2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。
(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第116条
(夜間執行の禁止)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第118条
(執行の中止と必要な処置)
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刑事訴訟法第117条
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