(執行の中止と必要な処置)
- 第118条
- 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終るまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
2011年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)差押状又は捜索状
- (改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
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刑事訴訟法第118条」は、
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