法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(不存在証明書の交付)

第119条
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第118条
(執行の中止と必要な処置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第120条
(押収目録の交付)


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