(押収目録の交付)
- 第120条
- 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。
2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。
- (改正前)保管者又は
- (改正後)保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又は
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刑事訴訟法第120条」は、
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