法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(押収目録の交付)

第120条
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。

改正経緯 編集

2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。

(改正前)保管者又は
(改正後)保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又は

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第119条
(不存在証明書の交付)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第121条
(押収物の保管・廃棄)


このページ「刑事訴訟法第120条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。