メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第121条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(押収物の保管・廃棄)
第121条
運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第120条
(押収目録の交付)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第122条
(押収物の売却、代価の保管)
このページ「
刑事訴訟法第121条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。