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刑事訴訟法第128条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(検証)
第128条
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第127条
(勾引状・勾留状執行と被告人の捜索2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第129条
(検証上必要な処分)
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刑事訴訟法第128条
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