法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(検証上必要な処分)

第129条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第128条
(検証)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第130条
(夜間の検証)


このページ「刑事訴訟法第129条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。