法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(検証上必要な処分)

第129条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第128条
(検証)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第130条
(夜間の検証)


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