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刑事訴訟法第129条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(検証上必要な処分)
第129条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第128条
(検証)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第130条
(夜間の検証)
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刑事訴訟法第129条
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