ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第136条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(不出頭者に対する再召喚・勾引2)
第136条
第62条
、
第63条
及び
第65条
の規定は、
第132条
及び
前条
の規定による召喚について、
第62条
、
第64条
、
第66条
、
第67条
、
第70条
、
第71条
及び
第73条
第1項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第135条
(不出頭者に対する再召喚・勾引1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第137条
(身体検査の拒否と過料・費用賠償)
このページ「
刑事訴訟法第136条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。