法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾引状・勾留状の執行)

第70条
  1. 勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によって、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
  2. 刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第69条
(急速を要する場合)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第71条
(管轄区域外における執行)


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