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刑事訴訟法第69条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(急速を要する場合)
第69条
裁判長は、急速を要する場合には、
第57条
乃至
第62条
【
第57条
、
第58条
、
第59条
、
第60条
、
第61条
、
第62条
】、
第65条
、
第66条
及び
前条
に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第68条
(出頭命令・同行命令と勾引)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第70条
(勾引状・勾留状の執行)
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刑事訴訟法第69条
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