刑事訴訟法第60条
条文編集
(勾留)
- 第60条
- 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
- 被告人が定まった住居を有しないとき。
- 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- 勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第89条第1号、第3号、第4号又は第6号にあたる場合を除いては、更新は、1回に限るものとする。
- 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。
解説編集
参照条文編集
判例編集
|
|