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刑事訴訟法第59条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾引の効力)
第59条
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から24時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第58条
(勾引)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第60条
(勾留)
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刑事訴訟法第59条
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