ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第58条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(勾引)
第58条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
被告人が定まった住居を有しないとき。
被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第57条
(召喚)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第59条
(勾引の効力)
このページ「
刑事訴訟法第58条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。