法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(勾留質問)

第61条
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第60条
(勾留)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第62条
(令状)


このページ「刑事訴訟法第61条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。