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刑事訴訟法第14条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(管轄違いと要急処分)
第14条
裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第13条
(管轄違いと訴訟手続の効力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第15条
(管轄指定1)
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刑事訴訟法第14条
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