法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(管轄違いと要急処分)

第14条
  1. 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
  2. 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第13条
(管轄違いと訴訟手続の効力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第15条
(管轄指定1)


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