法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(管轄指定1)

第15条
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
  1. 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
  2. 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第14条
(管轄違いと要急処分)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第16条
(管轄指定2)


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