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刑事訴訟法第16条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(管轄指定2)
第16条
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第15条
(管轄指定1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第17条
(管轄違いと訴訟手続の効力)
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刑事訴訟法第16条
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