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刑事訴訟法第141条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(検証の補助)
第141条
検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第140条
(身体検査の強制についての注意)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第142条
(当事者の立会い等)
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刑事訴訟法第141条
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