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刑事訴訟法第142条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(当事者の立会い等)
第142条
第111条の2
から
第114条
【
第111条の2
、
第112条
、
第113条
、
第114条
】、
第118条
及び
第125条
の規定は、検証についてこれを準用する。
改正経緯
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2011年改正により以下のとおり改正。
(改正前)第112条乃至第114条
(改正後)第111条の2乃至第114条
解説
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参照条文
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判例
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第111条の2
(協力要請)
第112条
(執行中の出入り禁止)
第113条
(当事者の立会い)
第114条
(責任者の立会い)
第118条
(執行の中止と必要な処置)
第125条
(受命裁判官・受託裁判官)
前条:
第141条
(検証の補助)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第143条
(証人の資格)
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刑事訴訟法第142条
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