法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(当事者の立会い等)

第142条
第111条の2から第114条第111条の2第112条第113条第114条】、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)第112条乃至第114条
(改正後)第111条の2乃至第114条

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第141条
(検証の補助)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第143条
(証人の資格)


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