法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(証人の召喚)

第143条の2
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる 。

解説

編集

2016年改正にて新設。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第143条
(証人の資格)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第144条
(公務上秘密と証人資格)


このページ「刑事訴訟法第143条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。