ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第143条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(証人の召喚)
第143条の2
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる 。
解説
編集
2016年改正にて新設。
参照条文
編集
刑事訴訟規則
(最高裁規則)
判例
編集
前条:
第143条
(証人の資格)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第144条
(公務上秘密と証人資格)
このページ「
刑事訴訟法第143条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。