法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(公務上秘密と証人資格)

第144条
公務員又は公務員であった者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第143条の2
(証人の召喚)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第145条
(公務上秘密と証人資格2)


このページ「刑事訴訟法第144条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。