法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(証言拒絶権の例外)

第148条
共犯又は共同被告人の1人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第147条
(証言拒否権2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第149条
(証言拒否権3)


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