(証言拒否権2)
- 第147条
- 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
- 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
- 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
- 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
参照条文
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刑事訴訟法第147条」は、
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