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刑事訴訟法第147条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(証言拒否権2)
第147条
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
自己の後見人、後見監督人又は保佐人
自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第146条
(証言拒絶権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第148条
(証言拒絶権の例外)
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刑事訴訟法第147条
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