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刑事訴訟法第146条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(証言拒絶権1)
第146条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける
虞
(
おそれ
)
のある証言を拒むことができる。
解説
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参照条文
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日本国憲法第38条
判例
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前条:
第145条
(公務上秘密と証人資格2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第147条
(証言拒否権2)
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刑事訴訟法第146条
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