法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(勾引に関する準用規定)

第153条
第62条第63条及び第65条の規定は、証人の召喚について、第62条第64条第66条第67条第70条第71条及び第73条第1項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第152条
(不出頭証人に対する勾引)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第153条の2
(証人の留置)


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