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刑事訴訟法第154条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(宣誓)
第154条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
解説
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宣誓書文言
「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」
(
傍聴バーチャルツアー ; 弁護人の証拠請求・証人尋問
)
参照条文
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判例
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前条:
第153条の2
(証人の留置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第155条
(宣誓無能力)
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刑事訴訟法第154条
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