法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(宣誓無能力)

第155条
  1. 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
  2. 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第154条
(宣誓)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第156条
(推測事項の供述)


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