ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第156条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(推測事項の供述)
第156条
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第155条
(宣誓無能力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第157条
(当事者の立会権・尋問権)
このページ「
刑事訴訟法第156条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。