(尋問に立ち会わなかった当事者の権利)
- 第159条
- 裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかったときは、立ち会わなかった者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
- 前項の証人の供述が被告人に予期しなかった著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。
- 裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。
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刑事訴訟法第159条」は、
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