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刑事訴訟法第160条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)
第160条
証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第159条
(尋問に立ち会わなかった当事者の権利)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第161条
(宣誓証言拒否罪)
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刑事訴訟法第160条
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