法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(宣誓証言拒否罪)

第161条
正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年改正

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以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2016年改正

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2016年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項 - 重罰化。
    • (改正前)30万円以下の罰金又は拘留に処する。
    • (改正前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 第2項 - 以下の条項を削除、懲役と罰金は併科できないため。
    前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第160条
(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第162条
(同行命令・勾引)
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