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刑事訴訟法第162条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(同行命令・勾引)
第162条
裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第161条
(宣誓証言拒否罪)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第163条
(受命裁判官・受託裁判官)
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刑事訴訟法第162条
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