法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(同行命令・勾引)

第162条
裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第161条
(宣誓証言拒否罪)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第163条
(受命裁判官・受託裁判官)


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