法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(証人の旅費・日当・宿泊料)

第164条
  1. 証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
  2. 証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第163条
(受命裁判官・受託裁判官)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第165条
(鑑定)


このページ「刑事訴訟法第164条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。