法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(鑑定)

第165条
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第164条
(証人の旅費・日当・宿泊料)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第166条
(宣誓)


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