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刑事訴訟法第165条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(鑑定)
第165条
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第164条
(証人の旅費・日当・宿泊料)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第166条
(宣誓)
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刑事訴訟法第165条
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