法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(証人尋問に関する規定の準用)

第171条
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第170条
(当事者の立会い)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第172条
(裁判官に対する身体検査の請求)


このページ「刑事訴訟法第171条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。