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刑事訴訟法第172条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(裁判官に対する身体検査の請求)
第172条
身体の検査を受ける者が、鑑定人の
第168条
第1項の規定によってする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、
第10章
の規定に準じ身体の検査をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第171条
(証人尋問に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第173条
(鑑定料等請求権)
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刑事訴訟法第172条
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