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刑事訴訟法第173条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(鑑定料等請求権)
第173条
鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第172条
(裁判官に対する身体検査の請求)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第174条
(鑑定証人)
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刑事訴訟法第173条
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